最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2294 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人四名弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる被告人等の犯行当時の精神状態
に関する事実誤認、法令違反及び量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない(強姦に際し婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であつても強姦
致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という観念を容れることはできない。従つ
て中止未遂の問題も生じ得ないわけである。昭和二四年(れ)第九三三号、同年七
月一二日第三小法廷判決、判例集三巻八号一二三七頁参照)。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年七月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
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